商品内容
家財の損害:
住まいの保険(家財補償特約)
大切な家財の損害を補償します。
火災や爆発・落雷などの災害による家財の損害をカバー。復旧に十分な補償を受けられます。
家財とは、建物内(軒下を含みます)に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産をいいます。
損害保険金のお支払い対象となる事故
火災リスク

火災・破裂・爆発・落雷
風災リスク

風災・雹災・雪災※
- ※「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます
水災リスク

水災
床上浸水、地盤面から45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の損害の場合
水漏れリスク

給排水設備に生じた
事故による水濡れ、または
他の戸室で生じた事故による水濡れ等
盗難リスク

家財の盗難による
盗取・汚損・損傷
日常災害リスク

騒じょう・集団行動・
労働争議に伴う暴力・
破壊行為等
日常災害リスク

建物内における通貨等・
預貯金証書の盗難
1事故につき、
通貨等は30万円、預貯金証書は500万円が限度となります
日常災害リスク

建物外部からの物体の衝突等
お支払いする保険金
お支払いする保険金は、損害額(修理費)※1−免責金額(自己負担額)※2です。支払限度額(保険金額)×2倍の額を上限とします。※3
免責金額(自己負担額)とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。
免責金額(自己負担額)は、5千円で設定させていただいております。
- ※1 修理費には、修理と密接に関わる費用(残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用)を含みます。
- ※2 ただし、通貨等、預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
- ※3 ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額(保険金額)が限度となります。
住まいの保険(旧 積和入居者保険)では、1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品、高額貴金属等は、1事故あたり合計100万円まで補償します。「稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類するもの」は、高額貴金属等の対象外となり、お引き受けすることができません。高額貴金属等の支払限度額を500万円または1,000万円へ増額をご希望の場合には、代理店までお問い合わせください。
その他
地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で家財が全焼または収容建物が半焼以上となった場合、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします(1事故1敷地内あたり300万円が限度)。
臨時費用保険金
各保険金の詳細については、「パンフレット兼重要事項説明書」をご覧ください。
家主さんへの賠償:
借家人賠償責任・修理費用補償特約(借家人賠償責任保険金)
家主さんへの賠償責任を補償します。
偶然な事故によって借用戸室に損害が生じ、借用戸室について家主さんに法律上の損害賠償をしなければならない場合に、借家人賠償責任保険金をお支払いします。
被保険者(補償を受けられる方)の範囲
- @ 被保険者ご本人
- A @が未成年者または責任無能力者である場合は、@の親権者およびその他の法定の監督義務者等※1
- ※1 未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
お支払い事故例
火災リスク

火災で
借用戸室を焼失させ、
損害賠償請求を受けた場合
火災リスク

爆発事故を起こし、
家主さんから修理費の
損害賠償請求を受けた場合
日常災害リスク

水漏れにより
借用戸室に損害を与え、
損害賠償請求を受けた場合
日常災害リスク

盗難に伴う
借用戸室の破損を、
損害賠償請求された場合
住まいの修理費用:
借家人賠償責任・修理費用補償特約(借家人修理費用保険金)
住まいの修理費用も補償します。
偶然な事故によって借用戸室に損害が生じ、賃貸借契約に基づき借用戸室をご自分の負担で修理した場合※1、修理費用をお支払いします。
- ※1 次の部分の修理費用は補償の対象となりません。
- ■壁、床、屋根、柱、はり、階段等の建物の主要構造部
- ■玄関、ロビー、エレベーター、門等の共用部分
借家人賠償責任保険金と借家人修理費用保険金でお支払いする範囲
補償内容 | 事故の対象 | 改定後 | |
---|---|---|---|
@賠償責任 | A修理費用 | ||
火災リスク | (1)火災、落雷、破裂・爆発 | ◯ | ◯※2 |
風災リスク | (2)風災、雹災、雪災 | ||
水災リスク | (3)水災 | ||
盗難水漏れ等リスク | (4)盗難 | ||
(5)給排水設備事故の水漏れ等 | |||
(6)車両または航空機の衝突等 | |||
(7)建物外部からの物体の衝突等 | |||
(8)騒擾または労働争議等 | |||
破損等リスク | (9)その他偶然な破損事故等 |
- ※2 借家人修理費用の破損等リスクについては1事故あたり、免責金額(自己負担額)3千円を差し引いた金額をお支払いします。
日常生活の賠償:
個人賠償責任補償特約
日常生活における賠償責任も補償します。
日常生活や住宅の管理不備等に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償します(国内外の事故を補償します)。ただし、自動車による賠償は対象となりません。
国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
被保険者(補償を受けられる方)の範囲
- @ 被保険者ご本人
- A @の配偶者※1
- B @またはAの同居の親族
- C @またはAの別居の未婚の子
- D @が未成年者または責任無能力者である場合は、@の親権者およびその他の法定の監督義務者等※2
- E AからCのいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等※2
- ※1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻 関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
- ※2 未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
お支払い事故例
賠償責任リスク

自転車を運転中、
近所の子供にケガをさせた。
賠償責任リスク

風呂の水があふれ、
階下の部屋のじゅうたんを汚した。
賠償責任リスク

買い物の際に、
あやまって商品を壊した。
- 注)被保険者(補償を受けられる方)またはそのご家族が、補償内容や同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容を十分にご確認ください。
補償内容・申込方法等についてのお問い合わせ
- 積水ハウスシャーメゾンパートナーズ株式会社
東京海上日動火災保険代理店 - 0120-817-030
- 受付時間:9時30分〜17時30分(平日)