積和入居者保険にご加入のお客様へ

住まいの保険(旧 積和入居者保険)で、万一の事故の際にお支払いの対象となる保険金は、以下のとおりです。なお、お客様の実際のご契約内容によってはお支払いの対象となる保険金の内容やお支払いする保険金の金額が変わりますので、詳細は東京海上日動ホームページの「ご契約のしおり(約款)」をご覧いただくか、代理店にお問い合わせください。

お支払いする保険金 お支払いする保険金の概要 お支払いする保険金の額
住まいの保険普通保険約款・家財補償特約でお支払いする保険金
@損害保険金 火災 「火災、落雷、破裂・爆発」によって家財に生じた損害に対して 損害保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額
[損害保険金]=
[損害額]-[加入者証記載の免責金額]

  • ※損害額は次の算式により算出します。
    ただし、※2の費用を除いて算出した損害額は、保険の対象の再取得価額が限度となります。

[損害額]=
[修理費※2]-[修理に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額]

<生活用家財の場合>
[1事故について、家財支払限度額(保険金額)限度]※1

<高額貴金属等の場合>
[1事故について、高額貴金属等(家財)支払限度額(保険金額)限度]※1

風災 「風災、雹災、雪災」によって家財に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。
水災 「水災」によって床上浸水または地盤面から45cm超の浸水となる損害を受けた場合もしくは損害割合が30%以上となった場合に、その家財に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。
盗難・
水濡れ等
「盗難(家財に生じた盗取、損傷、汚損)」「給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水濡れ等」「車両または航空機の衝突等」「建物外部からの物体の衝突等」「騒擾または労働争議等」によって家財に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。
盗難 上記のほか加入者証記載の建物内収容の生活用の通貨等・預貯金証書に生じた「盗難」による損害に対して損害保険金をお支払いします。

<通貨等>
損害額[1事故について、30万円限度]

<預貯金証書>
損害額[1事故について、500万円限度]

A修理付帯費用保険金 家財に損害が生じた結果、その「家財」の復旧にあたり発生した必要かつ有益な「損害原因調査費用」「試運転費用」「仮設物設置費用」「残業勤務・深夜勤務などの費用」をお支払いします。 実費
[1事故について、AからCの費用保険金合計で@の損害保険金の額が限度]
(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)
B損害拡大防止費用保険金 火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)をお支払いします。
C請求権の保全・行使手続費用保険金 他人に損害賠償の請求ができる場合に、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします。
D失火見舞費用保険金 保険の対象またはこれを収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣など第三者の所有物に損害が生じた場合に、第三者への見舞費用をお支払いします。 被災世帯数×50万円
[1事故について、支払限度額(保険金額)×20%限度]
E水道管凍結修理費用保険金 加入者証記載の建物の専用水道管が凍結したことによって損壊し、これを修理した場合に修理費用をお支払いします。 実費
[1事故について、10万円限度]
F地震火災費用保険金 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が以下の損害を受けた場合に、地震火災費用保険金をお支払いします。家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害) 支払限度額(保険金額)×5%
[1事故1敷地内について、300万円限度]
臨時費用補償特約でお支払いする保険金
臨時費用保険金

「住まいの保険普通保険約款」で規定する事故によって家財が損害を受け、損害保険金をお支払いする場合に、臨時に生じる費用に対して臨時費用保険金をお支払いします。

  • ※通貨等または預貯金証書の「盗難」事故に対しては臨時費用保険金をお支払いしません。
損害保険金×10%
[1事故・保険の対象ごとに保険の対象の支払限度額(保険金額)の10%に相当する額または100万円のいずれか低い額限度]
個人賠償責任補償特約でお支払いする保険金
@損害賠償金 日本国内または国外において居住用戸室の所有・使用または管理に起因する偶然な事故、日常生活に起因する偶然な事故によって、他人にケガ等をさせたり、他人のものに損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、保険金をお支払いします。

[保険金の額]=
[損害賠償責任の額+A〜Cの費用]-[代位取得するものがある場合等は、その価額]-[加入者証記載の免責金額]

[1事故について、加入者証記載の保険金額限度]

A損害防止費用 損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用をお支払いします。
B請求権の保全・行使手続費用 他人に損害賠償を請求することができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために必要な費用をお支払いします。
C緊急措置費用

損害の発生および拡大防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、次のア.またはイ.に該当する費用をお支払いします。

  • ア.応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用
  • イ.あらかじめ東京海上日動の書面による同意を得て支出した費用
Dその他の費用 「示談交渉費用」「協力義務費用」「争訟費用」または「訴訟の判決による遅延損害金」をお支払いする場合があります。 実費
借家人賠償責任・修理費用補償特約でお支払いする保険金
@借家人賠償責任 日本国内において火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、水災、盗難、給排水事故の水濡れ等、車両または航空機の衝突等、建物外部からの物体の衝突等、騒擾・労働争議等、その他偶然な破損事故等のいずれかの偶然な事故に起因して借用戸室を損壊することにより、被保険者(補償を受けられる方)が借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金をお支払いします。

[借家人賠償責任保険金の額]=
[損害賠償責任の額+Bの費用]-[代位取得するものがある場合等は、その価額]

[1事故について、加入者証記載の保険金額限度]

A借家人修理費用保険金 日本国内において火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、水災、盗難、給排水事故の水濡れ等、車両または航空機の衝突等、建物外部からの物体の衝突等、騒擾・労働争議等、その他偶然な破損事故等のいずれかの偶然な事故により、借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者(補償を受けられる方)がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときに、借家人修理費用保険金をお支払いします。

[借家人修理費用保険金の額]=
[借家人修理費用]-[加入者証記載の免責金額]

[1事故について、加入者証記載の保険金額限度]

B請求権の保全・行使手続費用 他人に損害賠償を請求することができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために必要な費用をお支払いします。 @の保険金に含まれます。
Cその他の費用 「示談交渉費用」「協力義務費用」「争訟費用」または「訴訟の判決による遅延損害金」をお支払いする場合があります。 実費
  • ※1 損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合は、損害保険金とAからCの費用保険金の合計額を、支払限度額(保険金額)の2倍を限度とします。
    ただし、支払保険金の額からAからCの費用保険金と※2の費用を除いた額は、支払限度額(保険金額)を限度とします。
  • ※2 修理費には「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含みます。